経営革新計画支援の対象
中小企業者にとって、新たな事業活動であって、以下の事業を含むものが経営革新計画になります。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(例)
@新商品の開発又は生産
下請けを中心としてきた製造業が、これまでの企業との取引の中からヒントを得て、部品加工メーカーの洗浄工程で使う袋ネジ穴(非貫通ネジ穴)の内部洗浄用機器を開発する。
A新役務の開発又は提供
老舗温泉旅館が、ペット専用の温泉の整備や従業員の動物取扱責任者の資格取得を行うなど、ハード・ソフト面ともに充実をさせた「ペットとともにくつろげる温泉旅館」を創造する。
※「新たな」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則承認いたします。ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては、同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況から判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。
経営革新計画の数値目標
経営革新計画の経営目標として、次の(1)及び(2)の指標(「経営の向上の程度を示す指標」)について、一定の伸び率を達成する目標を立てる必要があります。
【経営の向上の程度を示す指標】
(1)付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費) または
一人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)の向上
「企業全体の付加価値額」もしくは「企業全体の従業員の一人当たりの付加価値額」のいずれかについて、5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお、4年計画の場合は12%以上の目標を、3年計画の場合は9%以上の目標を立てる必要があります。
(2)経常利益の向上
5年間の計画の場合、5年後の経常利益の目標伸び率が5%以上であることが必要です。なお、4年計画の場合は4%以上の目標を、3年計画の場合は3%以上の目標を立てる必要があります。
経営革新承認の支援策について
上記の中小企業者等が「経営革新計画」を作成し、県あるいは国に提出し承認を受けた場合、計画期間中、以下の支援措置を利用することが可能となります。
- 中小企業信用保険法の特例
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 中小企業投資育成株式会社法の特例
- 高度化融資制度
- 特許関係料金減免制度
- 販路開拓コーディネート事業
- 山形県商工業振興資金
なお、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります。支援機関へ事前に相談を行った上、支援策を活用下さい。
計画の承認手続き
経営革新計画の承認を受けるための手続きは、次のようになります。
| @事前相談 |
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経営革新計画の内容等について財団法人山形県企業振興公社、商工会、商工会議所等にご相談ください。 |
| A必要書類の作成、準備 |
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経営革新計画に係る承認申請書は下記ファイルの「申請書様式」からダウンロードできます。具体的な記入方法は「記入方法」を参照してください。 |
| B申請書の提出 |
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財団法人山形県企業振興公社へ以下の書類を提出してください。 |
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・承認申請書
・定款のコピー
・決算書3期分 |
| Cヒアリング |
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経営革新計画の内容等について話をお聞きします。 |
| D経営革新審査委員会 |
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審査委員会にて申請内容を説明していただきます。 |
| E知事の承認または保留・不承認 |
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| 申請書様式 |
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| 記入方法 |
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計画の承認後
フォローアップのために、訪問等による計画進捗状況調査等を行います。
承認計画の変更
承認された経営革新計画に変更が生じた場合には、財団法人山形県企業振興公社経営支援課にご相談ください。
経営革新の事例等
中小企業庁のホームページで紹介されております。他にも、事業者向けのガイドブックもダウンロードできますので、ご利用ください。中小企業庁のホームページはこちらです。
お問い合わせ
経営支援課/