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HOME >新規事業をお考えの方 >経営革新支援>経営革新承認申請のご注意

経営革新計画申請時によくあるご質問をQ&Aでお答えします。

【 申請について 】

新たな事業活動とは、どの程度新しいものである必要がありますか?

その企業にとって新しい取り組みであれば、「新たな事業活動」に該当します。ただし、全国的に見て(地域性のあるものはその地域で)相当程度の事業者で導入している場合は、対象外となります。

どのような業種が対象になりますか?

特定事業者(※)であれば、業種にかかわらず申請できます。

 ※特定事業者の要件
主たる事業を営んでいる業種
(常時使用する)従業員数
製造業、建設業、運輸業、
その他(下記以外)
500人以下
卸売業
400人以下
サービス業(下記以外)
300人以下
  ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業
500人以下
小売業
300人以下

創業間もない企業でも申請できますか?

過去1年間の事業実績がある事業者であれば申請可能です。
その場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類をご用意願います。

どのような書類を提出すればいいですか?

以下の書類をご用意願います。
・申請書及び計画書等一式(様式第13、別表1〜8)を1部
・定款(写し)を1部
・直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価内訳書、一般管理費明細等)
・企業パンフレット(任意)
・これから取り組む事業に関する補足資料等(任意)
・その他公社等で必要と判断する資料

認定経営革新等支援機関が事業者の作成する計画書に対し支援した場合は、意見書(Word:認定経営革新等支援機関担当者が記入・押印)も提出してください。

申請書等はどのように書けばよいですか?

『ゼロからはじめる経営革新計画進め方ガイドブック(PDF)』
経営革新計画申請の手引き(山形県サイト)をご参照ください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

申請書等はどこに提出すればいいですか。

当公社創業・経営支援グループでお預りします。山形県担当課職員との協議において適切な計画であると判断されたときは、当公社から山形県担当課に提出いたします。

申請書等の提出期限はありますか?

申請書等の相談などは随時行っております。
なお、各種支援策などのご活用をご検討されている場合は、お早めに関係機関とご相談ください。

承認を受けた経営革新計画の期間中に、別の経営革新計画の申請を行うことは可能ですか?

既存事業及び既に承認を受けている経営革新計画事業とは別の事業計画であれば申請可能です。ただし、既に承認を受けた経営革新計画の遂行時に派生した事業の場合は、変更申請による対応となります。


【 県との協議について 】

県協議はいつ開催されますか?

毎月20日前後に1回開催されます。(案件数によっては隔月になることもあります。)

県協議はどのように行われるのですか?

事業者の概要のほか、新規事業の内容について、当公社の担当アドバイザー又はコーディネーター等から県担当職員に対し申請書に基づく取組み内容を説明し、質疑応答となります。自社及び地域性を含めた新規性や計画の実現可能性が審査のポイントとなります。

県協議での質疑応答ではどのようなことを聞かれるのですか?

経営革新計画にあたる新規事業の内容、申請書の整合性、既存の事業を含めた経営全般等について確認されます。

県協議から知事承認まではどのくらいかかりますか?

おおむね3週間ほどになります。結果は、山形県からの郵送により通知されます。
なお、各種支援措置を希望されている事業者は、知事承認前の事前着手が認められない場合がございますので、あらかじめ関係機関へご確認ください。
(例:知事承認前に借入をした → 低利融資の対象とならない等)


【 その他 】

経営革新計画終了時に目標を達成できなかった場合、何らかのペナルティがあるのですか?

経営の向上に関する数値目標が達成されていないことを理由に、承認の取り消しを行うことはありません。ただし、計画の実施状況について虚偽又は報告を怠った場合は法に基づき罰金が課せられる場合があります。

経営革新計画承認後、つなぎ資金の融資の受けてもいいのですか?

構いません。ただし、信用保証協会の保証を利用する場合、つなぎ資金に制約がある場合がありますので、金融機関とご相談ください。

承認を受けた経営革新計画から設備投資額や融資額が変わる場合、変更の手続きは必要ですか?

既に承認を受けた経営革新計画の趣旨を変えないような軽微な変更(若干の増減等)であれば、手続きは不要です。ただし、金融機関や信用保証協会等での手続き上、変更申請を求める場合があります。

経営革新計画の承認を受けた企業が移転した場合、変更の申請や届出等の手続きは必要ですか?

事業者の本社移転のみで、承認された経営革新計画事業の内容そのものに変更が生じない場合は手続き不要です。ただし、承認事業者の管理上、必要に応じて移転に係る届出を要する場合がありますので、事前に公社をはじめ、経営革新計画承認に基づく支援措置を受けられた機関にそれぞれ連絡をお願いします。

経営革新計画の承認を受けた企業Aと、別会社Bが合併した場合、届出等の手続きは必要ですか?

承認企業A社がB社を吸収合併した場合、社名変更がなければ手続きは不要ですが、社名変更がある場合は変更申請が必要です。ただし、これらは承認企業A社が経営革新計画事業を継続する場合に限り適用され、経営革新計画事業を継続しない場合は承認取り消しとなります。
また、B社が承認企業A社を吸収合併した場合、B社が経営革新計画事業を引継ぎ継続する場合は実施主体が代わりますので変更申請が必要です。B社が経営革新計画事業を継続しない場合は承認取り消しとなります。

経営革新計画の承認を受けた企業が廃業した場合、変更の申請や届出等の手続きは必要ですか?

手続きは不要です。なお、廃業等の事実が確認できた場合、山形県が承認を取り消す場合があります。

その他ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください

お問い合わせ

創業・経営支援グループ /

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