設備貸与制度

設備貸与制度とは

県内の事業者(中小・小規模企業者等)の方が導入したい設備を当機構が販売業者から購入し、長期かつ固定金利で割賦販売またはリースする制度です。

老朽化した設備の最新機種への更新や、創業・新事業進出など経営革新に伴う設備投資など、設備貸与制度はこれからの事業計画を重視し、意欲ある事業者を応援します。

※ 審査決定前の設置済み設備や販売業者と契約締結済みの設備は対象外です。


設備貸与制度の特長

制度の概要

  小規模企業者等設備貸与制度 工業技術力整備機械貸与制度 自動車航空機・DX・脱炭素化関連設備貸与制度
対象 常時雇用50名までの全業種対象(※1) 常時雇用51~300名の原則製造業 自動車 or 航空機に係る原則製造業
DX推進 or 脱炭素化に取組む原則製造業
限度額 100万円~1億円
(※2)
300万円~1億円 100万円~9,000万円
貸与期間
(法定耐用年数の範囲内)
3~10年 3~7年 3~10年
据置期間
(割賦のみ)
最大1年 月払い6ヶ月
半年払い1年
最大3年
割賦損料率
(※3)
年率 0.9~1.6% 年率 0.9~1.6% 年率 0.9 or 1.2%
月額リース料率(※3) 例)10年リースの場合
月額 0.951~0.984%
例)7年リースの場合
月額 1.312~1.345%
(リースはありません)
担保・保証人 原則として代表者のみ
連帯保証人については「経営者保証に関するガイドライン」に則って判断します

※1 21名~50名(卸・小売業またはサービス業の方は6~50名)の中小企業者については、別途要件があります(詳しくはパンフレットをご確認ください)。
※2 付加価値(営業利益+減価償却費+人件費)と経常利益が一定以上向上する設備が対象です。
※3 いずれの料率が適用されるかは、審査委員会での総合判断によります。(注記:料率はR6年4月現在)

設備貸与制度に関する詳しい内容は以下の資料をご覧ください。

 

設備貸与制度へのお申込みに必要なもの

 

お問い合わせ(申込書類の送付先)

経営支援部 設備貸与グループ
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル13階
TEL:023-647-0661  FAX :023-647-0666