当公社では県内中小企業の外国出願を支援するため、国の補助事業の「地域中小企業外国出願支援事業」を実施することとなりました。
地域中小企業外国出願支援事業とは・・・
県内中小企業が外国特許庁への特許、商標、意匠を出願する際にかかる経費の1/2を補助いたします。
- ※対象経費は以下のとおり
@外国特許庁への出願手数料 A現地代理人費用 B国内代理人費用 C翻訳費用 ほか
- ※下記内容の費用については、支援対象外とします。
@国内出願費用
APCT出願費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む)
B国内出願・PCT出願の弁理士費用
C当該年度(〜平成24年3月まで)外に発生する費用
対 象 者
必 要 要 件
@申請書提出時点において、日本国特許庁に既に特許出願(PCT出願、本国特許庁へのマドリッド協定協議書に基づく国際登録出願(以下「マドリッドプロトコル出願」という。を含む)を行っている出願であって、当該年度の2月末までに外国特許庁への出願を行う予定があること。
A国内の先行技術調査等からみて、外国での特許権取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。
補 助 総 額
- @特許権については、150万円以内
- A意匠権については、60万円以内
- B商標権については、60万円以内
留 意 事 項
@先に、総事業費(補助対象経費)を前納していただきます。
A外国特許庁への出願後、報告書を提出いただき、支払い内容を確認のうえ、対象経費を公社が弁理士等へ支払います。
B弁理士へ支払い後、総事業費(補助対象経費)から企業負担分を差し引いた残額を精算し、返金いたします。
お問い合わせ
経営支援課/