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HOME >新規事業をお考えの方 > 地域中小企業外国出願支援事業

今年度公募は終了しました。

外国出願をお考えの方へ
外国出願にかかる費用の1/2を補助します!


当公社では県内中小企業の外国出願を支援するため、国の補助事業に基づき「中小企業等外国出願支援事業」を実施します。

中小企業等外国出願支援事業とは・・・
    県内の中小企業が外国へ特許、実用新案、意匠又は商標を出願する際に要する費用の1/2を補助します。
公 募 期 間
    令和2年9月16日(水)〜令和2年10月9日(金)(当日消印有効)
    ※JETROの中小企業等外国出願支援事業への同一案件の併願申請はできません。
対 象 者
    @ 山形県内に事業所を有する中小企業
    A 当該年度(令和3年2月)までに、外国出願を行う方
必 要 要 件
    @ 応募段階において、日本国特許庁に特許(PCT出願含む)、実用新案、意匠又は商標出願を
      していること。
    A 国内の先行技術調査等からみて、外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願で
      あること。
対象となる経費
    @ 外国特許庁への出願手数料
    A @に要する国内代理人費用
    B @に要する現地代理人費用
    C 翻訳費用 等
    日本国特許庁に支払う費用、交付決定日〜令和2年2月の期間外に発生した費用等は対象外となります。
補助率・上限額
    補助率:補助対象経費の1/2以内
    上限額:1企業1案件あたり
        特許150万円
        実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
        冒認対策商標 30万円
支援の流れ
    @ 交付申請書を提出
    A 審査委員会において審査を行い、採択企業に対し交付決定
    B 交付決定後、採択企業が弁理士等へ発注し、外国出願
    C 現地代理人が弁理士等に外国出願経費を請求
    D 弁理士等が現地代理人からの請求書に基づき、外国出願経費を支払う
    E 弁理士等が外国出願経費を採択企業に請求
    F 弁理士等からの請求書に基づき、採択企業が外国出願経費を支払い
    G 令和3年2月末までに、実績報告書等を提出
    H 実績報告書等の確認により、間接補助金額を確定
    I 額の確定後、間接補助金請求書を提出
    J 令和3年3月末までに、間接補助金請求書に基づき公社が採択企業へ間接補助金を支払い
    外国出願フロー図
関 係 書 類

お問い合わせ

経営支援部/TEL:023-647-0664

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